2012年09月14日
放置自転車の法的処理
自転車を放置された土地の所有者から相談を受け、弁護士に指導されましたことは、告知後(或る一定期間(3か月)書面をもって当該所有者に撤去を促して)しかる後、警察署に盗難届の有無を確認し、もし該当しない場合は土地の所有者の一存で処分出来る。
これは、遺失物の扱いと同じで警察では、当該物件の所有者を特定するため公文書で新聞等に広告し所有者の申し出を待つが、一定期間過ぎても申し出が無い場合は、警察で処分する。放置自転車のように大量かつ置き場所を要する場合、土地の所有者に委ねるしか方法が無い。
これは、遺失物の扱いと同じで警察では、当該物件の所有者を特定するため公文書で新聞等に広告し所有者の申し出を待つが、一定期間過ぎても申し出が無い場合は、警察で処分する。放置自転車のように大量かつ置き場所を要する場合、土地の所有者に委ねるしか方法が無い。
Posted by チャリンコ屋 at 15:23│Comments(0)
│法律豆知識