2012年05月22日
2012年09月14日
放置自転車の法的処理


これは、遺失物の扱いと同じで警察では、当該物件の所有者を特定するため公文書で新聞等に広告し所有者の申し出を待つが、一定期間過ぎても申し出が無い場合は、警察で処分する。放置自転車のように大量かつ置き場所を要する場合、土地の所有者に委ねるしか方法が無い。
2012年11月10日
放置自転車回収自治体の保身体質

この実態を知った小社は世界の貧困な国々に安く提供することで、放置自転車の生きる道が開かれると確信し、昨日、担当者の元を訪ね
ました。しかし、その対応にガッカリしました。何故かなら、自己保身も甚だしい「条例があるから!」の一点張り。使えるものを無碍にゴミにしなければならない「条例」など何の意味もない、無用の長物なのです。

Posted by チャリンコ屋 at
09:23
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